保険料の控除はどうする 賃金締切日近くし切れず
2023.03.10
【労働基準法】
- Q
パートを新たに雇うことになりました。労働時間の都合上、健康保険や厚生年金の被保険者資格を当初から取得することになります。なるべく早くから働いてもらいたいのですが、最初の就労日が賃金締切日とかなり近く、社会保険料を賃金から控除し切れない可能性がありそうです。どうすればよいでしょうか。【岡山・A社】
- A
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話合いによると解釈例規 就業規則へ規定も設けて
賃金の支払い方には賃金支払5原則が定められており、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条)。ただ例外もあり、全額払の原則は、法令に別段の定めがある場合と、労使協定が締結されている場合(届出は不要)に、賃金からの控除が認められます。
例外の前者により、健保法167条に基づき、健康保険料の被保険者(労働者)負担分を源泉控除をすることができます。ただし、この控除は前月分に限られ(昭2・2・5保発112号)、前々月や将来の保険料の控除を行うことはできません。…
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2023年3月15日第2422号 掲載