月60時間は休日労働除く? 中小も5割増計算に 3割5分増で処理したら
2023.03.17
【労働基準法】
- Q
時間外・休日労働(36)協定を締結します。当社は週休2日制ですが、4月以降、月60時間超の残業に対して5割増の割増賃金が必要となるため、あまり命じてこなかった休日労働で対応できないか検討しています。一方で、休日労働はすべて3割5分を支払えば、時間数に含めなくて良いのではないかという意見があります。どのように考えれば良いのでしょうか。【兵庫・U社】
- A
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法定休日の特定が必要
就業規則に休日に関する事項を定めなければなりませんが(労基法89条1号)、具体的な日数や曜日などを特定する必要は必ずしもないとしています。行政解釈(昭23・5・5基発682号、昭63・3・14基発150号)も、法35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することが法の趣旨に沿うとするに留まります。逆に、所定労働日や所定労働日数も就業規則の記載事項および労働条件の明示事項に含まれていません。
時間外・休日労働させるうえで…
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令和5年3月20日第3393号16面 掲載