在職定時改定あるか 特別支給の老齢年金で
2023.03.21
【厚生年金保険法】
- Q
60歳台前半の女性のパート労働者を説得し、4月から労働時間を増やしてもらうことになりました。社会保険の被保険者資格を取得するものの、現在、65歳前における特別支給の老齢厚生年金を受給しています。在職定時改定などもできたと聞きますが、これからの被保険者期間については、いつ年金額に反映されるのでしょうか。【石川・Y社】
- A
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65歳以上から適用する対象
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は原則として被保険者となるため、老齢厚生年金を受給しながら働くこともあります。同年金の額は被保険者期間に比例して増加しますが、額の改定のタイミングがいくつかあり、その1つとして、令和4年10月から適用が始まった在職定時改定があります(法43条2項)。
原則、基準日である…
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令和5年3月20日第3393号16面 掲載