過少な実労働と調整可? 1年変形制で途中清算
2023.03.28
【労働基準法】
- Q
自己都合で4月末をもって退職する者が現れました。当社は、対象期間を1~12月とする1年単位の変形労働時間制を採用しており、前半は閑散期のため、短めの所定労働時間を設定しています。1~4月の実労働時間が法定労働時間の総枠より少ないのですが、その分の賃金を支払わない調整をすることは可能なのでしょうか。【滋賀・E社】
- A
-
規定あればできる見解が 注意促す解釈例規は存在
1年単位の変形労働時間制は、1カ月超1年以内で定めた対象期間において、週平均40時間以内の範囲内で所定労働時間の設定に柔軟性を持たせる制度です(労基法32条の4)。設定の上限となる法定労働時間の総枠は、40時間×対象期間の暦日数÷7で求めます。例えば1年(365日)なら2085.7時間です。
途中で入社・退社があるなど、…
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2023年4月1日第2423号 掲載