逸失利益に男女差あり!? 女性年少者が事故死

2023.03.30 【交通事故処理】
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Q

 私の娘(中学2年生)は、通学途上に自動車に撥ねられ、即死してしまいました。娘は、学年トップの成績で将来は医師になりたいと常々話をしていました。被害者が将来、医師として得られたであろう収入を基準として、死亡によって失われた利益を損害として請求できるでしょうか。また、娘の成績からすると大学に進学して社会で活躍することは十分に可能であったと思うのですが、男女間の賃金格差を反映する統計によって将来の収入を算定することは納得できません。この点はどのように考えるべきでしょうか。【茨城・T生】

A

全労働者の平均賃金で 格差を是正する裁判例

 死亡事故の損害賠償においては、死亡による逸失利益(被害者が生涯得られる収入を失ったことによる財産的損害)などが賠償されます。逸失利益は、被害者の現実の収入や平均賃金などを基準として客観的に定められます。本問のように就労前の学生などは、被害者が社会人となった後に少なくとも得られたはずの収入を、賃金センサスと呼ばれる厚生労働省が毎年発表している職種別、性別、学歴別などの平均賃金の統計に従って算出する手法が採られます。

 本件で、医師の平均収入を基準に逸失利益を算定できるかですが、…

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2023年4月1日第2423号 掲載
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