再雇用で条件低下し「いじめ」? 定年後に職務内容変更 労災認定基準を当てはめ
2023.03.24
【労災保険法】
- Q
定年後再雇用する従業員は、従事する職務が変わるなど労働条件が低下することが少なくありません。仮に、本人がそれを理由に精神疾患になったと主張したとき、労災認定では、いじめや嫌がらせとみなされるのでしょうか。【大阪・E社】
- A
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会社からの差別か判断
心理的負荷による精神障害の認定基準(令2・8・21基発0821第4号)では、(ひどい)嫌がらせ、いじめは、パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等を評価する項目として位置付けられています。一方のパワハラは、優越的な関係を背景とする上司等による一方的な被害(令2・5・29基発0529第1号)ですが、いずれも認定基準における平均的な負荷の強度は「強」です。…
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令和5年3月27日第3394号16面 掲載