4時間以下を設定? 年少者の変形特例使用で
2023.03.28
【労働基準法】
- Q
飲食店を経営しており、この時期は近所へ花見に来る人で忙しくなります。高校生のアルバイトへ労働時間の延長の仕組みを使えないか考え中です。週のうち1日を4時間以下とする代わりにほかの日を10時間まで延長可能なようですが、週の労働日が3日の場合でも、このどこかを4時間以下にしないといけないのでしょうか。【埼玉・K社】
- A
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全一日労働ない日含む
満18歳未満の者(年少者)には、変形労働時間制や36協定に基づく時間外・休日労働、10人未満の飲食店等における週44時間の特例などが適用されません(労基法60条1項)。ただし、一定の制限の下で変形制の特例を認めています。1日8時間、週48時間の範囲内で1カ月・1年単位の変形制を用いるパターン(同条3項2号)と、週40時間以内としつつ、週のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮し、ほかの日を10時間まで延長するパターンです(同項1号)。…
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令和5年3月27日第3394号16面 掲載