不要な規程類どう処理 適用対象者いるか不明 そのまま破棄もできず
2023.03.31
【労働基準法】
- Q
会社の規程類をチェックしていたときのことです。今はもう適用者がいないと思われる規程が出てきました。このままにしておくのも後々のことを考えると良くない気がします。ただ、即廃棄というわけにもいかないため、どういった形で処理をするのが良いのでしょうか。【群馬・B社】
- A
-
経過措置的な運用注意
規程類が就業規則に該当する場合、廃止に当たって労基法90条に基づき「変更」する際の手続きを踏む必要があるでしょう。その際は、過半数代表者の選出等が必要となります。
規程が現在使われていないのは、代わりの制度等ができたことが原因かもしれません。この場合、…
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令和5年4月3日第3395号16面 掲載