危険有害業務の限度は? 1カ月変形制を採用する
2017.07.12
- Q
当社では、工場は1カ月変形制、その他事務等は1年変形制を取っています。危険有害業務は1日2時間まで延長できるといいますが、1カ月変形制は何時間まで可能になるのでしょうか。【福島・S社】
- A
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特定時間から2時間まで 延長すれば時間外扱いに
労基法36条1項ただし書きでは、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとしています。1日について2時間を超えてはならないとは、1日についての法定労働時間数に2時間を加えた時間数を超えることを禁止したもの(労基法コンメンタール)とされています。…
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平成29年7月15日第2286号 掲載