夫婦病気で「世帯合算」か 高額療養費の対象者

2017.07.13 【健康保険法】
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Q

 女性従業員のご主人が病気で、お勤めの会社では私傷病休職扱いになっていると聞きました。心労や看護疲れのせいでしょうか。ご本人も、最近、しきりに体調不良を訴えています。万一、2人とも病気という事態になった場合、高額療養費の「世帯合算」で、負担が軽減されるのでしょうか。【石川・T社】

A

家族は被扶養者が対象に 共働きなら自ら加入も

 健保の被保険者・被扶養者が医療機関を利用した場合、原則3割が自己負担となります(健保法74条)。しかし、負担が高額の場合、一部を填補する仕組みが設けられています(同115条)。

 対象となる窓口負担としては、下記の例が挙げられます。…

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平成29年7月15日第2286号 掲載
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