夫婦病気で「世帯合算」か 高額療養費の対象者
2017.07.13
【健康保険法】
- Q
女性従業員のご主人が病気で、お勤めの会社では私傷病休職扱いになっていると聞きました。心労や看護疲れのせいでしょうか。ご本人も、最近、しきりに体調不良を訴えています。万一、2人とも病気という事態になった場合、高額療養費の「世帯合算」で、負担が軽減されるのでしょうか。【石川・T社】
- A
-
家族は被扶養者が対象に 共働きなら自ら加入も
健保の被保険者・被扶養者が医療機関を利用した場合、原則3割が自己負担となります(健保法74条)。しかし、負担が高額の場合、一部を填補する仕組みが設けられています(同115条)。
対象となる窓口負担としては、下記の例が挙げられます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年7月15日第2286号 掲載