通院治療中で基本手当は 整理解雇の対象者に該当
2017.07.14
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事業計画の変更により対象業務が消滅するため、パートを全員解雇せざるを得ません。対象者の中に、長期にわたって通院治療を受けている方(就労には大きな問題なし)がいますが、再就職先を探すのは難しいと予想されます。こうした場合、雇用保険では優遇措置があるのでしょうか。【山梨・E社】
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「個別延長給付」を創設 特定理由離職の優遇も
所定給付日数は、年齢、離職理由、被保険者であった期間等により定まります。
仮にお尋ねの方が、就職困難者(身体障害者等)に該当すれば、基本手当の所定給付日数の優遇があります(雇保法22条2項)。たとえば、被保険者であった期間1年以上・45歳以上65歳未満なら、一律360日が適用されます。…
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平成29年7月15日第2286号 掲載