マイカーの事故責任は? 電車やバス「推奨」した
2017.07.16
【交通事故処理】
- Q
警備会社を経営していますが、従業員が終業後、会社の制服を着たまま自分のオートバイで帰宅中に歩行者をはねてしまいました。当社では現場への直行直帰を認めていますが、自分の車やバイクで現場に行かず、むしろできるだけ電車やバスで行くことを勧めています。また、制服は入社時に交付し、以降は従業員自身で洗濯などの管理をしてもらっています。被害者の方が当社に対し、使用者責任を負うとして、損害賠償請求をしてきていますが、この請求に応じなければならないのでしょうか。【千葉・S男】
- A
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業務と関連否定した例あり 制服着用を考慮しても
従業員が「事業の執行について第三者に加えた損害」には、使用者は責任を負うことになります(民法715条:使用者責任)。そして「事業の執行について」なされた行為であるか否かについては、「必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのでなく、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りる」(最判昭39・2・4)、…
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平成29年7月15日第2286号 掲載