賃金に当たり未払い状態!? 手当申請忘れた従業員 遡及規定見当たらないが

2023.04.07 【労働基準法】
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Q

 当社で家族手当の申請をうっかり忘れていた従業員がいます。このたびまとめて支払ってほしいといわれたのですが、賃金規程をみてもさかのぼって支払うといった規定はありません。手当は賃金に当たるから支払うべきではと従業員はいいますが、どうすべきでしょうか。【三重・G社】

A

支給開始時期の確認を

 労基法の賃金(11条)に該当すれば、全額払(法24条)や時効(法115条)に関する規制が適用されます。賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として支払われるものをいいます。判断する基準の尺度として、「任意的、恩恵的なもの」「福利厚生施設」「企業設備の一環」等が考えられるとしています(労基法コンメンタール)。任意に与える慶弔見舞金に関して、賃金に該当する可能性を指摘した行政解釈があります(昭22・9・13発基17号)。就業規則等によって…

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令和5年4月10日第3396号16面 掲載
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