担当者を選ぶ義務あるか 合理的配慮の内容検討

2023.04.12 【障害者雇用促進法】
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Q

 休職明けの従業員にどのような勤務を命じるかは、本人との間で必要な配慮の内容を話し合って決定してきました。基本的に上司が対応していますが、法定雇用率の関係で一定程度、障害者を雇用する場合には担当部署等を決めておくべきでしょうか。【広島・S社】

A

障害者5人なら相談員 実務経験あれば足りる

 障害者雇用促進法に基づき配慮が求められる障害者についてまず確認します。この法律で障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(略)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者をいいます(法2条)。通達(平27・6・16職発0616第1号)では、障害の原因および種類の如何を問わないとしています。障害の程度が軽い者は該当しませんが、…

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2023年4月15日第2424号 掲載
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