開業準備の費用は損害か 後遺障害で続けられず
2023.04.13
【交通事故処理】
- Q
ピアノ教室の開業準備中に左指を負傷して等級14級の後遺障害が残りました。ピアノは以前のように弾くことができなくなり、教室開業の夢は消え、そのうえ、教室開業や廃業費用が相当額、借金として残りました。これらの費用や精神的な損害、ピアノ教室で得られたはずの収入などを加害者に請求したいのですが、支払ってくれるでしょうか。【茨城・K社】
- A
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「特別な事情」原則対象外 額引き上げる交渉材料に
相談者は「ピアノ教室開業および廃業費用」について500万円、「ピアノ教室から得られたはずの収入が失われた損害」等として1000万円を請求するつもりです。相談者は、開業・廃業の費用の実費はそれくらいかかったと主張しています。また、ピアノ教室から得られた収入等の損害については、ピアノ教師になるための勉強にかかった費用や将来的に見込める収入の一定額、それに…
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2023年4月15日第2424号 掲載