面接指導の実施半強制!? 月60時間ボーダーに

2023.04.14 【衛生管理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、繁忙期になると、どうしても長時間労働者が出てきます。人事担当経営者が労働者時間管理には意識が高く、タイムカードと連動して健康管理時間を把握するシステムの導入や、月60時間以上の長時間労働者に対しては産業医面談が半強制的に入るようにしているのですが、月に一度の嘱託産業医の来訪時だけではこなせない数の対象者が発生してしまい困っています。どうしたものでしょうか。【北海道・I社】

A

上長が疲労度確認して 「連絡シート」活用も

 長時間労働者の医師による面談は安衛法66条の8に規定があり、時間外・休日労働が月80時間を超えた者で、本人から面接指導の申し出があった者については、医師(産業医が望ましいとされます、平18・2・24基発0224003号)による面接指導をしなければなりません。

 本人からの申し出がない面接指導は努力義務なのですが…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2023年4月15日第2424号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。