深夜業の健康診断必要か 「常夜勤」ではない 従事した時間わずかで
2023.04.14
【労働安全衛生法】
- Q
当社は介護事業関係で、雇用するパート、アルバイトが午後10時以降の深夜帯に一部従事することがあります。日勤が多く、深夜帯のみ働いているわけではありません。深夜に従事した時間がわずかのときでも深夜業の健康診断は必要でしょうか。【新潟・G社】
- A
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4分の3条件満たす前提
介護関係に限らず、深夜業がある会社には関係がありますので、確認していきましょう。
健康診断は、1年以内に1回定期に行うのが原則です。対象となるのは、「常時使用」する労働者です(安衛則44条)。週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上あることなどが条件です(平31・1・30雇均発0130第1号など)。有期雇用なら、1年(深夜業等は6カ月)以上使用されている(予定含む)ことも条件です。…
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令和5年4月17日第3397号16面 掲載