解雇理由だけ証明? 予告期間後に交付でも
2023.04.18
【労働基準法】
- Q
労働者を解雇することになり解雇予告をしたものの、退職日の直前になってから「解雇理由の証明書を発行してほしい」といわれました。“遅滞なく”とあるので早めに用意をしたいのですが、交付が退職日より後になってしまいそうです。この場合でも、退職時の証明書ではなく解雇理由証明書の交付で問題ないのでしょうか。【愛知・D社】
- A
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退職日の前に請求があれば
労働者が退職の場合に、使用期間や賃金、退職の事由(解雇の際は、その理由を含む)などについて証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労基法22条1項)。また、解雇の場合には、解雇の予告日~退職の日(解雇予告期間)でも、労働者は解雇の理由についての証明書を請求でき、使用者は遅滞なく交付するとされています(同条2項)。つまり、解雇予告期間中は、退職時と異なり、解雇の理由のみ請求できることになります。…
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令和5年4月17日第3397号16面 掲載