暦週以外の1カ月変形制は? 前半と後半で2等分 端日数発生を避けたい
2023.04.21
【労働基準法】
- Q
1カ月変形労働時間制は、あらかじめ労働時間を特定する必要がありますが、人手不足もあり柔軟に運用できないか考えています。変形期間を細かくして特定する時期を遅らせることを検討中です。週単位だと月の中で端日数が出てしまいます。月の前半と後半で二分することも問題ないでしょうか。【愛知・Y社】
- A
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特定要件満たせば可能
労基法32条の2は、1カ月以内の一定の期間を平均し、週の法定労働時間を超えない定めをすることを、変形労働時間制の条件にしています。「最長限度は1カ月であるが、1カ月以内であれば、4週間単位等でもよい」としています(労基法コンメンタール)。
変形制のメリットを、1週間の例で考えてみます。通常勤務は、月~金曜日の8時間勤務とします。同じ日の夜間に勤務することがあり、…
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令和5年4月24日第3398号16面 掲載