支店所在地で計算するか 住宅など現物給与の価額

2023.04.27 【健康保険法】
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Q

 当社は全国各地に支店等があります。小規模ということもあって、本社でまとめて事務手続きをしてきました。食事や寮などの現物給与は現在支給していませんが、今後支給した場合は本社所在地の価額でまとめて計算することができるのでしょうか。【静岡・I社】

A

本社一括しても変わらず 各都道府県で金額異なり

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める仕組みです(健保法46条)。健保組合は規約で定めることができます。

 令和5年度の価額(令5・2・28厚生労働省告示56号)が示され、食事代が一部変動しました。基本的な考え方としては、勤務地がA県、例えば社宅がB件にある場合、「被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定」することになります(日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)。A県の価額で計算する必要があります。これは各事業所で人事労務管理がされているという前提となっています。適用事業所は、法人の事業所ないし常時5人以上の従業員を使用する一定の事業所をいいます(法3条)。強制適用を受ける事業所は、事業所の形態、事業の種類および事業所に使用される者の人数などの一定条件を満たす必要があります。…

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2023年5月1日第2425号 掲載
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