コアタイムの決め方自由? 重要な会議が発生 枠広げて時間数特定

2023.04.28 【労働基準法】
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Q

 フレックスタイム制のコアタイムですが、10時から15時としています。急遽9時から重要な会議を行って出席を求めるとき、始業を委ねたといえるかが問題になるかと思います。そこで、コアタイムの幅をもたせて一定の時間帯のうち〇時間という決め方は可能でしょうか。具体的な時間帯は、勤務開始前に特定します。【兵庫・B社】

A

開始終了定めたか問題に

 コアタイムは、法令上必ず設けなければならないものではありませんが、設ける場合には、労使協定において、その開始および終了の時刻を定めなければなりません。コアタイムを設ける日と設けない日があったり、日によってコアタイムが異なるものなども可能と解されています(労基法コンメンタール)。

 コアタイムの定め方として、そのものずばり決めた時間帯に勤務しなければならないのか、それとも…

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令和5年5月1日第3399号16面 掲載
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