帰省旅費は賃金か 年度更新で心配に

2023.05.01 【労働保険徴収法】
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Q

 当社では単身赴任者に対し、帰省旅費として年数回を限度に往復の交通費を実費で支給しています。労働保険の年度更新の時季が近づいてきましたが、賃金には該当しないと考えて良いのでしょうか。【岡山・W社】

A

実費弁償的なら含まず

 徴収法2条2項で賃金に該当するのは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものとしています。労働の対償ですから、実費弁償的なものや恩恵的ないし福利厚生的なものは、…

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令和5年5月1日第3399号16面 掲載
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