基準日ごとに時季指定? 年休付与日を繰上げなら
2023.05.10
【労働基準法】
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近年事業規模が拡大し労働者が増加しつつあるものの、中途が多く入社日がバラバラです。年次有給休暇の管理が煩雑になってきたことから、付与する基準日を統一したいと考えています。最後に迎えた基準日と、繰上げ後の基準日のそれぞれにおいて、1年以内に年5日、年次有給休暇の時期指定義務が生じるのでしょうか。【神奈川・R社】
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重複期間に対し考慮あり1年以上のスパンで取得
年次有給休暇は、雇入れ日から6カ月継続勤務し、その出勤率が8割以上のとき、付与されます(労基法39条1項)。付与される日を「基準日」と呼び、毎年基準日ごとに、勤続年数に応じた新たな年休が与えられます。10日以上付与された場合、うち5日については、基準日から1年以内に使用者が時季を指定し取得させなければならないという時季指定義務が課されます(法39条5項)。
基準日は労働者ごとに異なることとなりますが、…
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2023年5月15日第2426号 掲載