4回以上で報酬に換算? インフレ手当など一時金
2023.05.11
【健康保険法】
- Q
当社では、昨年から今年にかけてインフレ手当などの名目で一時金を支給してきました。賞与支払届はその都度出しています。社会保険関係では、賞与を年4回以上支払うと「報酬」として計上するのが正しいのでしょうか。【岡山・H社】
- A
-
当年限りのものは除く 原則は性質ごとに判別
社会保険関係で保険料計算のベースになるのは、月々の報酬のほかに賞与があります。
賞与とは、名称にかかわらず労働者が労働の対償として受けるすべてのもので、報酬「以外」のものをいい、3カ月を超える期間ごとに受けるものをいいます(健保法3条6項)。3カ月ごと(年4回)支給するようなもので賞与に該当しないと判断されてしまうとどうなってしまうのかといいますと、…
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2023年5月15日第2426号 掲載