過失相殺で2割減額に? 自転車同士の接触事故
2023.05.12
【交通事故処理】
- Q
自転車同士の事故のケースです。前方を走っていた相手方の自転車が突然左折したためにぶつかって私の自転車が転倒し、手と足にケガをしました。相手にはケガはなく、相手は「自転車保険に入っている。治療費は支払うが、過失割合は8(相手):2(相談者)なので全額は支払うことはできない」と主張します。どう対応すればいいでしょうか。【京都・Z社】
- A
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通常は一定程度責任負う 自動車と異なり補償低く
自転車保険加入の義務化が増えていますが、このケースでも相手は自転車保険に加入しているとのことです。
相談内容をもっと詳しく説明しますと、狭い道を自転車で走行中、イヤホンで音楽を聴いていて後方の相談者に気付いていなかった相手が突然左折したため、後輪に相談者の前輪が当たって転倒してケガをしたという事故です。この事故では…
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2023年5月15日第2426号 掲載