年金手帳や被保険者証の保管

2017.07.06
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Q

 退職に当たって、年金手帳や雇用保険の被保険者証を探していたのですが見当たりません。そもそも会社が保管しているものなのでしょうか。

A

 たとえば、入社時において、適用事業所に使用されるに至った場合において、かつて(厚生年金等の)被保険者であったことがある者や、初めて当然被保険者の資格を取得した者が年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければなりません(厚年則3条)。必要なのは基礎年金番号ということになります。

 事業主は、年金手帳を確認した後、これを被保険者に返付しなければなりません(同則16条)。たとえば雇用保険の被保険者証等もそうですが会社が保管することは認められていないということになります(雇保則10条)。

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