等級追加で手続き必要か 高収入者は保険料変更も
2016.01.01
- Q
健康保険の標準報酬月額等級表が改定され、高収入者の等級が上乗せされると聞きます。この場合、改定にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。企業サイドでは、定時決定や随時改定に準じた事務作業が生じるのでしょうか。【大阪・T 社】
- A
-
4月時点で保険者が改定 前3カ月見直す必要ない
健康保険の標準報酬月額等級は、現在、1等級(5万8000円)から47等級(121万円)まで、47ランクに区分されています(健保法40条)。
国民健康保険法等を改正する法律が平成27年5月29日に公布されましたが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年1月1日第2249号 掲載