派遣同士でトラブルに 「先」が講ずる措置は

2023.05.15 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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Q

 当社では派遣社員を受け入れています。派遣社員の間でのいじめ、嫌がらせ等のトラブルですが、派遣先の措置として何か講ずる必要はあるのでしょうか。【埼玉・T社】

A

事業主として相談対応等を

 派遣労働者と直接の雇用関係があるのは派遣元ですから、たとえばパワハラの相談対応等が求められるのはまず派遣元です。

 派遣法では読替え規定(法47条の4)が設けられていて、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなして、…

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令和5年5月15日第3400号16面 掲載
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