年休与えられるか? 機械不調で休業させた日
2023.05.16
【労働基準法】
- Q
機械の不調で修理が必要になったため、翌日、一部の労働者を休ませました。後日、ある労働者から「近く失効する年休があるのでその日取得したことにしてほしい」といわれました。休業手当より、100%の賃金が保障される年休の方が得と考えてのようです。休業日に年休を与えられるのでしょうか。【福井・O社】
- A
-
請求あれば認めても可
本来労働日の日に労働者を休ませたとき、使用者の責めに帰すべき事由による場合は、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。使用者の責めに帰すべき事由は、第1に、使用者の故意、過失または信義則上これと同視すべきものよりも広く解され、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和5年5月15日第3400号16面 掲載