1年変形制で休日振替は? 勤務割を変更する形 通常の時間制より制約
2023.05.19
【労働基準法】
- Q
1年単位の変形労働時間制は、業務の都合によって労働日等を変更する制度は認められないといいます。通常の労働時間制よりもいくつか制約があり、休日の振替も認められないのではという意見がありますが、問題があるのでしょうか。【兵庫・R社】
- A
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連続労働日数6日に注意
1年変形制においては、労働日および労働日ごとの労働時間を定める必要があります(労基法32条の4第1項4号)。対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないように、労働日と労働時間を設定しなければなりません。なお、1日および1週間の労働時間などに限度が設けられています。
労働時間の定め方は、①対象期間中すべてについて定める方法と、②対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分して、各期間が始まるまでに、その期間における労働日および労働時間を定める方法があります。②は、対象期間が始まるまでに、労使協定において具体的に定める必要があります。…
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令和5年5月22日第3401号16面 掲載