歩合給と最賃の関係は? 基本給のみ考慮足りるか
2023.05.30
【最低賃金法】
- Q
当社の営業社員は基本給プラス歩合給の賃金体系となっています。基本給部分で最賃をクリアしてして、歩合給に関して特段気にすることはありませんでした。歩合給は最賃の計算においてどのように考慮されるのでしょうか。【大阪・O社】
- A
-
月総労働時間で単価算出 割増賃金部分は除いて
最低賃金と比較するには賃金を時間当たりの金額に換算します(最賃法4条、最賃則2条)。月給は、その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1カ月平均所定労働時間数)で除した金額などと定められています。
最賃則2条5号が歩合給に関する規定です。すなわち、「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、…
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2023年6月1日第2427号 掲載