遺族厚年の対象か 転職から半年後に死亡

2023.05.30 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 半年前に転職してきた40歳代前半の従業員が、業務外の交通事故で死亡しました。従業員の妻へ連絡をした際に遺族厚生年金について聞かれましたが、当社で半年しか勤務していなくても、また保険料を25年納めていなくても対象でしょうか。国民年金の被保険者だけの時期はあっても未納はないようです。【新潟・W社】

A

3分の2以上納付なら支給

 遺族厚生年金における死亡した者の要件は、①被保険者が死亡、②被保険者期間に初診日がある傷病で初診日から5年以内に死亡、③障害等級1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡、④保険料納付済期間と保険料免除期間(以下「納付済期間等」)が25年以上の老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たした人が死亡――したときのいずれかに該当することです(厚年法58条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年5月29日第3402号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。