雇用契約書にない減給は? パートが遅刻繰り返す 就業規則で懲戒規定あり
2017.07.13
- Q
パート従業員が頻繁に遅刻を繰り返すため、店長から「何らかの処分を課したい」と相談がありました。社内で検討のうえ、今月の遅刻分について減給制裁の対象としました(就業規則に規定あり)。ところが、パート従業員は「契約書(労働条件通知書)にそんなことは書かれていない。ブラック企業だ」と反駁します。当社の対応に問題があったのでしょうか。【兵庫・K社】
- A
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根拠規定の周知が条件
遅刻は社内ルール違反ですから、制裁の対象となります。労働契約の不履行に関する違約金(労基法16条)との関係が問題になりますが、解釈例規では「遅刻・早退の時間を超える減給は制裁とみなされ、減給制裁の規定(労基法91条)の適用を受ける」(昭63・3・14基発150号)と述べています。…
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平成29年7月3日第3119号16面 掲載