負担金の徴収あったか 通勤災害で1週間療養
2017.07.13
- Q
通勤災害に遭い1週間ほど休んで治療しましたが、今は全快して職場に復帰しています。業務上の災害ではなかったので、少額の負担金を取られたのではないかと多少事情に詳しい同僚から尋ねられましたが、病院ではそうした名目でお金を払った記憶がありませんでした。後から別途請求されるようなことがあるのでしょうか。【鹿児島・T生】
- A
-
休業給付から差し引かれる
通勤災害により療養給付を受ける場合は、業務上の災害に基づく療養補償給付と異なり、被災労働者からも原則200円を「一部負担金」として徴収することになっています(労災法31条2項)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年7月3日第3119号16面 掲載