欠勤扱いできるか? フレックスで全日不就労
2023.06.06
【労働基準法】
- Q
フレックスタイム制に関する労使協定の期限切れが近付いていて、見直しを進めています。コアタイムをなくすことを考えているのですが、一方で全日出勤しないというのはいかがなものかという意見や、その際の皆勤手当の支払いをどうするかなどの疑問が出ています。このような場合に欠勤として扱い、さらに欠勤控除などすることは可能でしょうか。【新潟・Y社】
- A
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規定し制度設けたなら
フレックス制では、始・終業の時刻の決定を労働者に委ねます(労基法32条の3)。導入すると実労働時間が法32条の1日8時間などを超えてもただちに時間外とならなくなる一方、1日の標準労働時間に達しなくても欠勤となるわけではないとしています(厚労省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」)。…
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令和5年6月5日第3403号16面 掲載