看護休暇の当日申出は 午前取って夕方も休む
2023.06.12
【育児・介護休業法】
- Q
子の看護休暇を午前中に1時間取得した従業員が、夕方に子を病院へ急遽迎えに行くことになりました。午前中の休暇の申出は前日にありました。その日に申出があった夕方の分は、認める必要がないのでしょうか。【岡山・U社】
- A
-
原則は拒否ができない
従業員が所定労働日の全部または一部を休もうとしたとき、たとえば労基法の年次有給休暇があります。暦日単位の付与を原則とするため当日の請求を認めるべきとまではいえません。なお、病欠等に関して事後の振替を認めている企業も少なくないでしょう。
子の看護休暇の申出方法(育介法16条の2第3項)ですが、取得当日に電話で申出をした場合であっても、…
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令和5年6月12日第3404号16面 掲載