定時決定は不要か 7月で退職する従業員
2023.06.13
【健康保険法】
- Q
従業員から、転職が決定したということで、退職の申出がありました。引継ぎの都合もあるので、退職日を7月末にしようと話を進めています。社会保険の定時決定の時期が近付いていますが、7月に退職となって改定後の標準報酬月額を適用しない場合においても、手続きは必要になるのでしょうか。【愛媛・O社】
- A
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対象外の事由該当せず必要
定時決定は、4~6月の報酬の月平均で標準報酬月額を見直すものです(健保法41条)。見直し後の標準報酬月額は、随時改定などがなければ9月~翌年8月まで適用されます。
対象者は、原則、7月1日に適用事業所において使用されているすべての被保険者です。対象外となるのは、…
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令和5年6月12日第3404号16面 掲載