事務所の明るさに基準!? 高齢者増えて配慮したい
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高齢労働者も増加し、就労環境に一層の配慮が必要になると考えています。職場における一般的な安全衛生基準が見直されたようですが、事務所における照明の基準について、改善に当たっての注意点を教えてください。【香川・I社】
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事務作業は300ルクス JIS基準にも留意が必要
高齢者雇用に対応するため、あるいは、自助努力が伴うテレワークにおいても職場環境の健全な保全と管理が求められています。とくに就労場所における「照度」の問題は、経営の観点から一定の配慮が求められる時代となり、設備投資を伴う対応が必要になります。
安衛則604条では「照度」について規定しています。労働者が作業を行う場所の作業面について、明るさ不足による眼精疲労、視力の低下といった健康障害、併せて作業ミス、標識等各種注意喚起の見落としなどにより業務災害が発生する要因となるなど、危険が増大することから、作業区分に応じた最低限の照度を確保すべきとして定めるものです。「事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期的に、点検しなければならない」などとなっています(安衛則605条)。ただし、感光材料を取り扱う作業場(暗室等)、坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場については、除外しています。
テレワークにおける自宅等に安衛則等は直接適用されませんが、安全衛生に配慮して同様に考えるべきでしょう(令3・3・25基発0325第2号)。
令和4年12月には、事務所則の主な項目について見直しがありました。ポイントは以下のとおりです。…
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