6時間超え休憩必要か? 午前に半日年休取得でも
2023.06.12
【労働基準法】
- Q
当社では、年次有給休暇を半日単位で取得できるようにしています。午前休を取得し午後から出社する場合の始業は13時です。所定労働時間は9~17時とし、原則の休憩時間は正午からの1時間としています。午前休を取得予定の労働者がいますが、その日は時間外労働が必要になりそうで、19時半までかかる見込みです。13~19時半の6時間半の労働となったときも、休憩時間を設ける必要はあるのでしょうか。【北海道・R社】
- A
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実労働時間で要不要判断 終業後は付与できない
休憩時間は、労働時間が6時間を超え8時間以内のときは45分、8時間以上のときは1時間与えなければならないとしています(労基法34条)。この休憩は、始業後6時間を経過した際に少なくとも45分の休憩を与えなければならないなどということではなく、労働時間の途中に与えなければならないという意味であって、置かれる位置は問わないとしています(労基法コンメンタール)。逆にいえば、途中に与えなければならないということで、始業前や終業後に付与することはできず、たとえば休憩と終業時刻を接続させるようにして、休憩の分だけ早上がりするなどということは認められていないといえます。…
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2023年6月15日第2428号 掲載