来年から被扶養者扱いか 退職前の年収130万超
2015.12.24
- Q
パートで働いている妻が、退職することになりました。年収130万円未満であれば、夫である私(健康保険の被保険者)の被扶養者にできるといいます。妻の収入は、今年の累計で既に130万円を超えていますが、来年にならないと被扶養者にできないのでしょうか。【山口・S 社】
- A
-
健保の被扶養者となれば、自ら保険料を納める必要がない一方で、家族を対象とする各種保険給付の適用があります。 被扶養者の範囲は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年12月1日第2247号 掲載