復職後も解雇制限適用あるか 業務上のケガで休む 通常どおり働くのは困難
2023.06.16
【労働基準法】
- Q
ケガをして長期休職している従業員から、治ゆしたという診断書が出されました。ケガの影響が残っている間は、労基法の解雇制限がかかったままなのでしょうか。これまでのように働かせることが困難で、他に任せられる仕事も見当たらないときにどうするか考えていて疑問に思いました。【石川・Y社】
- A
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症状固定なら制限解除
使用者が解雇できないのは、労働者が業務上の傷病等により休業する期間およびその後30日間です(労基法19条)。療養のため休業する必要があるか否かは、一般には医師の証明するところによるべきと解されています(労基法コンメンタール)。出勤しながら一部通院する場合、解雇制限の適用はないとする説もあれば、反対説もあります。
業務上の傷病かどうかは傷病と業務との因果関係が問題になり、労災法は業務災害に関して保険給付を行うとしています(法7条)。休業が長引いたときに、傷病補償年金や障害補償給付に切り替わることがあります。…
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令和5年6月19日第3405号16面 掲載