改定の手続き不要? 算定届に変更予定欄
2023.06.19
【健康保険法】
- Q
総務部門に配属されてまだ日が浅いのですが、算定基礎届を提出するときに、随時改定の予定者はどのように処理すれば良いのでしょうか。様式の備考欄に月額変更予定の項目がありますが、ここに丸をすれば月額変更届の提出は不要でしょうか。【徳島・U社】
- A
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提出自体は省略できず
定時決定(算定基礎)は、7月1日現在の被保険者について、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するために行うものです(健保法41条)。ただし、除外される者もいて、その中に7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者がいます。…
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令和5年6月19日第3405号16面 掲載