休暇の回数限定? 「中抜け」を認める 何らか制限かけたいが
2023.06.23
【育児・介護休業法】
- Q
子の看護休暇の取得は、当日の電話連絡でも良いとのことですが(令5・6・12付3404号16面)、当社はいわゆる「中抜け」を認めているものの、あまり自由に取得を認めるのもどうかと思います。そこで、取得回数を制限する案があります。育介法の条文等は回数制限に直接触れていないようですが、どうでしょうか。【愛知・D社】
- A
-
始業終業制限しない形で
子の看護休暇は、1日単位のほか時間単位の付与が原則必要です(育介法16条の2第2項)。育介法で義務付けているのは、始業時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものです(育介則34条)。
一般的に中抜けといわれているのは、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和5年6月26日第3406号16面 掲載