労使協定だけで控除可? 10人未満で就業規則なく
2023.06.27
【労働基準法】
- Q
互助会を設けようと話合いを進めています。当社は10人未満で就業規則は作成していませんが、労使協定のみで互助会費の賃金控除は可能なのでしょうか。【京都・E社】
- A
-
労働者から同意得たなら 免罰効果が発生するのみ
労基法24条で賃金支払いの5原則が定められており、その1つに全額払いの原則があります。これは、賃金の一部を控除して支払うことを禁止するもので、「控除」とは、履行期の到来している賃金債権についてその一部を差し引いて支払わないことをいう(それが事実行為によると法律行為によるとを問わない)とされています(労基法コンメンタール)。
この例外として賃金控除が認められているのは、法令に別段の定めがある場合と、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結した場合です。前者は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2023年7月1日第2429号 掲載