任意でも賞与に該当か? 講座受講費用を一部補助
2023.06.28
【健康保険法】
- Q
従業員のスキルアップを目的として、外部の講座を受講したときなどに費用の一部を支給する自己啓発手当のようなものを考えています。利用は任意で、ある程度広く支給対象としようと検討中です。社会保険において、賞与などに該当するのでしょうか。【神奈川・K社】
- A
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疑義照会で当たると判断 会社命令によらない場合
健康保険法では、報酬・賞与について、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、臨時に受けるものを除いて、3カ月以内の期間で受けるものを報酬、3カ月を超える期間ごとに受けるものを賞与としています(法3条5、6項)。通勤定期券、食事、住宅などの現物支給も含みます。
労働の対償なので、これに当たらない傷病手当金や、…
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2023年7月1日第2429号 掲載