同乗中の事故で賠償減!? 運転したのは同僚だが
2015.12.24
【交通事故処理】
- Q
仕事の帰りに同僚が運転する車に同乗し自損事故で受傷しました。全治6カ月のケガで後遺障害はありませんでしたが、運転していた同僚の損害保険会社の損害賠償額提示では「好意同乗減額」として20%減額されていました。これはどういうことでしょうか。私には何も責任がないのに納得がいきません。【富山・N 生】
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「好意同乗」とは「無償同乗」ともいい、「運転者の好意によってタダで車に乗せてもらうこと」です。その好意同乗のときに、自損事故で受傷した場合、…
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平成27年12月1日第2247号 掲載