連続労働日数に抵触か? 1年変形制で労働7日目
2023.07.11
【労働基準法】
- Q
1年単位の変形労働時間制を採用しています。新しく導入した機械のトラブルで、土曜日に加え、法定休日の日曜日に出勤させる必要がありそうです。特定期間外のため連続労働日数の限度に抵触しそうですが、そうなると出勤させられないのでしょうか。【福岡・S社】
- A
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36協定などに基づけば可 所定を制限する解釈が
1年単位の変形労働時間制は、1カ月を超え1年以内で定める対象期間において、労働時間の設定に柔軟性を持たせる制度です。導入には労使協定の締結・届出が必要で、締結事項は、①対象労働者、②対象期間、③特定期間、④労働日および労働日ごとの労働時間、⑤労使協定の有効期間です。③は、対象期間のうち、とくに繁忙な時期をいいます。④は、原則では全期間について定めますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合、最初の期間を除き、当初は各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。
同変形制には、…
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2023年7月15日第2430号 掲載