介護を理由に時差出勤? 規定には短時間勤務のみ
2023.07.12
【育児・介護休業法】
- Q
家族を介護する必要があるという従業員から、時差出勤の希望が出されました。育休と同様に短時間勤務の規定があるのみで戸惑っています。本人の希望どおりにする必要はないとは思いますが、今後を含め時差出勤を認めるときの時間帯の幅はどのように決めればいいのでしょうか。【山梨・Y社】
- A
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本人希望応じる義務なし 導入なら短縮幅考慮も
介護との比較で、育児について簡単に触れておきます。3歳に満たない子を養育する労働者に対して、原則として所定労働時間の短縮措置を講ずる義務があります(育介法23条1項)。業務の性質または業務の実施体制に照らして時間短縮することが困難な労働者もいて、この場合には代替措置として、育児休業に準ずる措置のほか、フレックスタイム制や時差出勤、育児サービス等を講じる必要があります。
介護関係ですが、まず法律上にある短時間勤務制度は例示であって、…
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2023年7月15日第2430号 掲載