65歳以上の雇用者限定!? 現業部門は健康面不安

2023.07.12 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 65歳以上の継続雇用の対象者を限定したいと考えています。事務部門は70歳まで継続する可能性がある一方で、現業部門を65歳までとすることは高年法上の問題があるでしょうか。理由としては健康上の不安などが考えられそうです。【神奈川・I社】

A

「希望者全員」対象に 労使合意で基準作成を

 65歳以上の定年を定める事業主または70歳未満の継続雇用制度を導入している事業主は、70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります(高年法10条の2、高年齢者就業確保措置)。

 指針(令2・10・30厚生労働省告示351号)において対象者基準を定めることを可能としていますが、基準の中身について、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、…

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2023年7月15日第2430号 掲載
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