就業場所間の通災か 家業を終業後手伝う
2017.07.18
【労災保険法】
- Q
当社では兼業を許可制にしています。家業(自宅と別の店舗)を手伝いたいという申し出がありました。終業後として、移動中の事故は通勤災害といえるのでしょうか。【新潟・S社】
- A
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保険成立が条件に
就業の場所から他の就業の場所への移動も、通勤の範囲に含まれています(労災法7条2項2号)。…
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平成29年7月17日第3121号16面 掲載